東京都高等学校軽音楽連盟規約

◆第1条 名称
本連盟は東京都高等学校軽音楽連盟と称する。

◆第2条 目的
本連盟は東京都高等学校における軽音楽活動の健全
な向上発展と相互の親睦をはかることを目的とする。

◆第3条 事業
本連盟は前条の目的を達するために次の事業を行う。
1.東京都高等学校軽音楽活動の推奨。
2.東京都高等学校軽音楽系クラブ発表会の開催。
3.技術講習会・研修会・講演会等の開催。
4.東京都高等学校文化連盟の主催する事業への参加。
5.その他必要な事業

◆第4条 組織
1.本連盟は東京都高等学校軽音楽系クラブ生徒および顧問をもって組織し,東京都高等学校文化連盟に加盟する。また,趣意に賛同する法人または個人を別に定める賛助会員とする。
2.本連盟に加盟できるのは,全日制および定時制の高等学校とする。(通信制高校や高等専修学校は含まず。)

◆第5条 役員および任期
第1項本連盟に次の役員をおき,その任期は一年とする。
1.会長1名
2.委員長1名
3.副委員長2名
4.事務局長1名
5.常任委員数名
6.委員数名
7.会計1名
8.監査若干名
9.相談役若干名
第2項補充された役員の任期は前任者の残存期間とする。
第3項会長,相談役は常任委員会において推薦し,総会において選出する。
第4項必要に応じて副会長(若干名),および副事務局長(若干名)を選出することができる。選出方法は第3項に準ずる。
第5項委員長,副委員長,事務局長,常任委員,委員,会計,監査は,総会において加盟校の顧問より選出する。

◆第6条 役員の任務
役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は本連盟を代表し,総会を招集する。
2.委員長は常任委員会を招集し,連盟の事業を総括する。
3.副委員長は委員長を補佐し,必要に応じてこれを代理する。また渉外を担当し,各会議の議事の運営を行う。
4.事務局長は各高等学校の窓口となり,本連盟の事務を遂行する。
5.常任委員は本連盟の運営に当たり,事業の企画,立案,およびその執行を監督する。
6.委員は本連盟の主催する事業の運営に当たる。
7.会計は本連盟の会計を処理する。
8.監査は事業並びに会計を監査する。

◆第7条 会議
第1項本連盟には次の会議をおく。
1.総会
2.常任委員会
第2項総会は本連盟の最高議決機関であり,加盟校の顧問の2分の1以上の出席により成立する。ただし,委任状の提出ある場合には出席と見なす。議案は出席者の過半数の賛否によって決定する。
第3項総会は年1回以上開き,事業計画・予算・決算の承認,役員の選出およびその他の重要事項を議決する。
第4項常任委員会は委員長,副委員長,事務局長,常任委員,および会計により構成し,必要に応じて委員長が招集する。
第5項常任委員会は総会により委託された事項を審議し,実施する。

◆第8条 会計
本連盟の会計は別途定める会計規定によるものとする。

◆第9条 事務局
第1項本連盟は事務局をおくことができる。
第2項事務局は本連盟の事務局長の在任する学校におく。

◆第10条 細則
本連盟の運営に必要な細則は常任委員会が別に定める。

◆第11条 改正
本規約の改正には総会の議決を必要とする。

◆第12条 実施
本規約は平成19年11月24日から実施する。

◆第13条付則
平成20年3月19日一部改正
平成23年5月14日一部改正
平成25年5月18日一部改正
令和2年6月1日一部改正


会計規定

◆第1条 会計年度
本連盟の会計年度は毎年4月1日から,翌年3月31日までとする。

◆第2条 登録費による歳入
第1項加盟校の登録費は8千円とする。また,東京都高等学校文化連盟への加盟費2千円をあわせて収めることとする。ただし,東京都高等学校文化連盟への加盟費について,都立高校は東京都より支出されるため,この額を負担する必要はない。
第2項賛助会員の1年間の登録費は一口5千円とし,口数は任意とする。

◆第3条 参加費による歳入
第1項東京都高等学校軽音楽コンテストにおいては,1バンド4千円の参加費を徴収する。
第2項東京都高等学校文化祭軽音楽部門大会については,参加費を徴収しない。

◆第4条 歳出と積立金
予算を一般会計と特別会計に分ける。
第1項本連盟を運営するにあたり,歳出予算に基づいた運営費を一般会計より執行する。
第2項特別会計は,2022年度全国高等学校文化祭東京大会に向けた積立,ならびに大会運営に関わる費用の積立を目的とする。金額については適切な額を予算案で示し,常任委員会で承認後,総会で諮るものとする。

◆第5条 帳簿
会計に備える簿冊は,次の通りとする。
(1)一般会計現金出納簿
(2)振替受払通知表綴り
(3)領収書綴り
(4)特別会計現金出納簿

◆第6条 特別会計からの歳出
大会運営に関わる費用において予備費の充用をしても予算が不足する場合は,特別会計の歳入の範囲で,常任委員会で承認後,委員長の決裁で執行することが出来る。この場合,次回総会で報告しなければならない。